還暦おともだち学校
   
冠婚葬祭教室検討、確認事項  おひとり方のサポート

 

 

ひとりの方でも、最後まで安心して暮らせるように会がサポートします。

    安否確認の電話連絡「元気コール」
    日常生活の支援・見守り
    任意後見の引き受け
    本人が亡くなった後の葬儀・納骨・部屋の片づけの手配・代行など

  内容により契約までに数か月必要な場合があります。
  費用については、会にお問い合わせください。

 

 

 

@ 安否確認「元気コール」

 


      元気コールの登録をする
             http://soso-npo.com/shien/image2.gif
      月曜日と木曜日に葬送を考える市民の会に電話 (基本的に留守番電話を利用)かメールで連絡する。
     
      連絡がなかった場合
             http://soso-npo.com/shien/image2.gif
      次の日、葬送を考える市民の会から本人に連絡。
      もし、その日に連絡がつかなければ、事前に登録していただいた緊急連絡先に連絡し、様子を見てもらう。

  

 

 

 

 

 

 

A 見守りと日常生活支援

 


      【基本は月に一度(2時間程度)の定期訪問】(見守り)

       体調・困っていること・相談や、訪問の際に可能な事務処理を行います。

      【ご希望により、追加で日常生活支援を行います】

        ・病院や介護施設への入院・入所の手続きのお手伝い
        ・介護サービス利用契約の手続きのお手伝い
        ・病院や介護施設等への費用の支払いの代行
        ・金融機関のお金の出し入れの代行 
        ・公正証書遺言など作成時の同行、立ち会い
        ・施設見学の同行
        ・入院中のお見舞い、買い物
        ・通院の付き添い
        ・部屋整理、引っ越しなどのお手伝い   
        ・定期訪問だけでは対応できない相談
        ・その他、会で支援できること

  

B 任意後見の引き受け

 


         認知症などで、判断能力が衰えてきた時に、身上監護や財産の保全などを行う成年後見制度

による任意後見人を引き受けます。

      財産管理 (委任する方の財産を管理します)

      例えば
      ・金融機関のお金の出し入れ
      ・家賃・地代・年金などの定期的な収入の受け取り
      ・家賃・地代・公共料金などの定期的な支出の支払い
      ・保険契約の締結や保険料の支払い及び保険金の請求
      ・住民票などの取得や税金の納付など行政機関の手続きなど

   

 

身上監護 (医療や介護などの手続き全般を委任できます)

 

例えば
         ・病院や介護施設への入院・入所の手続き
         ・介護サービス利用契約の手続き
         ・病院や介護施設等への費用の支払い  など

 

C 死後の事務委任

 


      「自分のことは自分でしたい」と思っていても絶対に自分ではできないこと、それは死後のことです。
      「死後事務委任契約」とは自分の死後、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与えて、
      信頼できる人(個人、法人を含む)に死後事務を委託する契約をいいます。

          ・遺体の引き取り
          ・葬儀の手配
          ・遺骨の搬送
          ・医療費・施設利用料などの支払い手続き
          ・行政機関などへの手続き(年金などの各種届け)
          ・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
          ・親族関係者への連絡
          ・家財道具や生活用品の処分の手配
          ・その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「墓地・埋葬等に関する法律」

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ 公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第2条

(1)この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中 に葬ることをいう。
(2)
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(3)
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(4)
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5)
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
(6)
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事 の許可を受けた施設をいう。
(7)
この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第3条

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後 24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月に 満たない死産のときは、この限りでない。

第4条

(1)埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
(2)
火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
遺骨を家族が自宅に保管することは違法ではありません。散骨は焼骨を粉にして撒く行為なの で、土をかけて埋めることをしなければ、この法律は適用されません。

第5条

(1)埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるとこにより、市町村長(特別 区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(2)
前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告書 若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受 けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

 

「戸籍法」(死亡届に関したもの)


86

(1)死亡の届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3個月以内)に、これをしなければならない。
(2)
届には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
  1. 死亡の年月日時分及び場所
  2. その他命令で定める事項
(3)
やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面 を以てこれを代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

87

左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわ らず届出をすることができる。 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 A死亡の届出は、同居の親族以外も、これをすることができる。

 

生活保護法

 

18

(1)葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 1. 検案
 2. 死体の運搬
 3. 火葬又は埋葬
 4. 納骨その他葬祭のために必要なもの
(2)
左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
  1. 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
  2. 死者に対してその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、
    その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことができないとき。

 

民法 墓、仏壇など「祖先の祭祀を主宰すべき者の承継」の項です

896

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、 被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

897

(1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主 宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、 その者が、これを承継する。
(2)
前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
★ (1)
の「祭祀主宰者」は、墓や仏壇等の守り手以外に葬式の喪主も含まれると考えられています。これは遺言また本人の指定により定めることができ、指定がなければ「慣習による」とされています。本人の指定がないときは、実際には家族内での協議が行われ、紛争になったときは家庭裁判所がこれを定 めるという手順になります。

 

 

葬送支援  家族がいる方のサポート

 

家族や親戚がいるけれど、ちょっと心配な時、会がサポートします。
 
           例えば

     自分は会でいろいろ勉強したけれど、自分が亡くなった時に家族が困ると思うので、アドバイスしてほしい。
     海への散骨を家族に頼んだので、会が船の手配や遺骨を粉にするなど、家族をサポートしてほしい。
     家族が亡くなった時、不安なので付き添ってほしい。
     手作りの葬儀をしたいので、手伝ってほしい。

    ご希望の方は事前にご相談ください。平均1〜2回の面談で確認書を作ります。
    費用については、会にお問い合わせください。